勝山市議会 2023-03-08 令和 5年 3月定例会(第2号 3月 8日)
だから、私は、議会は設置管理条例の廃止を議決してもいないし、廃園や募集停止に同意をしたわけでもないよと、報告を受けたけれど。 そこで伺います。 市長と教育長は、私の今の説明、間違っていますか。それとも、議会の同意を得たって言うなら、議会はいつ、募集停止や廃園を認めたのか、その根拠を含めて説明を求めます。 ○副議長(吉田清隆君) 油谷教育長。
だから、私は、議会は設置管理条例の廃止を議決してもいないし、廃園や募集停止に同意をしたわけでもないよと、報告を受けたけれど。 そこで伺います。 市長と教育長は、私の今の説明、間違っていますか。それとも、議会の同意を得たって言うなら、議会はいつ、募集停止や廃園を認めたのか、その根拠を含めて説明を求めます。 ○副議長(吉田清隆君) 油谷教育長。
その上で、本年3月11日に開催された3月定例会の総務文教厚生委員会の設置管理条例の審議の際に、名称、開館時間、休館日、組織体制、目指すべきまちの姿、実施する事業など、これらについて、4月から9月にかけて各地区で話し合いをしていただき、10月以降に市と協議し、令和5年度の予算に看板改修等にかかる費用を反映する、その旨を御説明させていただき、了承をいただいています。
◎産業環境部理事(宮田尚喜君) 刃物の里の設置管理条例の中で、「越前打刃物の後継者を育成し、技術の保存継承を図るとともに、越前打刃物の歴史及び工芸文化を発信し越前打刃物産業の振興に寄与するための施設を設置する」としております。 今回、指定管理者の更新に当たりましては、これまでの役割に加えまして、北陸新幹線開業に向け、当該施設の観光誘客機能を強化してまいりたいと考え、要件として加えております。
◎市民福祉部長(川崎規生君) 現状の設置管理条例では、福祉目的施設と明記がございます。しかしながら、仮に観光目的施設として位置づけた場合には、市が保有するといった意味合いも後退するものと私ども考えております。
◎市民福祉部長(川崎規生君) 設置管理条例がございます。ここには福祉目的の施設と明記がございます。 先ほど私が申しましたとおり、まずは地元の特に高齢者を中心としたお客様、常連のお客者にしっかり戻ってきていただいて、心と体を癒やしていただくリラクゼーションの場だと私は思っております。それと、ファミリー、やはり飲食店もございますので、レストランもございます。
次に、議案第56号でありますが、勝山市が管理する駐車場等のうち、設置管理条例で使用料を定めていない土地を対象としてキッチンカーなど移動販売車等がその土地を利用して営業する際の明確な使用料を設定するため、当該条例を一部改正するものであります。 委員からは、場所によっては利用希望が多くなることも想定されるため、その場合にはしっかり調整してほしいとの意見がありました。
越前市男女共同参画センターは市の施設で、設置管理条例に明記されています。その管理運営は、男女平等推進協会えちぜんが委託されています。 しかるに、一昨年の平和堂への市民センター設置に伴い、市に使用料を払うようになりました。市の施設がどうして市に使用料を払うのか、私は理屈に合っていないと思います。金額の大小ではありません。当時、是正するよう提言しましたが、まだそのままになってます。
先ほど答弁いたしましたとおり、公共施設、こちらにつきましては設置管理条例に定めます特定の目的のために設置しておりまして、一部をサテライトオフィスとして利用することは行政財産の一部を目的外に使用することになります。この場合、一つの施設を区分し、異なる設置目的や使用料の設定を行うことは困難でございます。
また、同じくチャレンジショップ棟の設置管理条例につきましても議案として上程させていただいておりまして、その中で、経営の効率化と民間活力の導入を図るため、チャレンジショップの管理運営につきましては指定管理者制度により行うことを盛り込んでいるところでございます。
町といたしましても、当然できるだけ早期に指定管理者の募集が行えるように考えておりますので、そのためには設置管理条例等々、大きさとか規模とか、あとどういった運営をしていくのかというふうなところの目的、またそういったものがある程度示されないと、募集もできないということでございますので、今のところでございますが、できるだけ早期にというふうな形で、しっかりと、ちょっとお答えできないのが大変申しわけないんですけれども
観光交流課の起案文書では、リラ・ポートの設置管理条例第6条第2項の規定に基づき、主たる事務所の所在地に関する変更届は平成27年10月2日付で提出されたとなっておりました。 指定管理者として協定を交わした時点で、既に本店住所が敦賀市松原町になっていたにもかかわらず、敦賀市が住所変更届を北陸南洋ビルサービスに請求したのはなぜなのか。
施設の目的につきましては、設置管理条例に定めるとおり、人道の港敦賀に関する資料の展示、収集及び保管を行い、平和教育の啓発及び観光の振興並びに中心市街地の活性化に寄与することとしております。 また、展示内容につきましては、現在の人道の港敦賀ムゼウムでも紹介しておりますポーランド孤児、ユダヤ難民の2つのテーマ中心に、命の大切さ、平和の尊さを後世に語り継いでいくための展示を行います。
あと、トラブルの対処でございますけれども、そこにつきましては、ここは設置管理条例は基本的に市が管理するというふうなことになっております。
この条例制定される部分というのは、人と自然のふれあいの里、ラムサール条約の登録地全体の中池見湿地ではなく、一部分についてのみの設置管理条例です。 まず、中池見湿地はラムサール条約登録地として認められております。その中で、まずラムサール条約登録地について少し申し上げます。
その上で、実際このまちの駅の設置管理条例にある設置目的をどのように定めているかという確認をしたいと思います。 ○議長(今井伸治君) 産業部次長、田中君。 ◎産業部次長(田中正俊君) お答えいたします。
58 ◯市民生活部長(辻善宏君) 通例でございますが、施設の設置管理条例の制定に当たってパブリックコメントの手続は通例行っていないというものでございます。
本来ならば、ラムサール条約登録地の理念をもとにした条例を制定し、その後に今回の設置管理条例案を策定するべきだと。それはずっと思っております。そのことを少しお聞きしましたところ、計画があるからそれでいいんだとおっしゃっておりました。でも計画は計画であって、条例ではありません。条例、いわば理念条例というものですと、ちゃんと「ラムサール条約登録地」という名前も出ます。それと市の責務ですね。市民の責務。
先ほど述べましたように、設置管理条例と指定管理者制度選定委員会運営費を抱き合わせた形で制度導入の承認をとる。その考えについては、手段については理解をいたします。
このような背景の中、今定例会に新ムゼウムの運営形態を指定管理者制度によるものとしたいということで設置管理条例、また指定管理者選考委員会の関係経費が提案されました。
第3条の中心市街地の活性化がどういうところに書かれているかということですけれども、こちらにつきましては業務としてのことでございまして、設置管理条例の中での業務の規定と書いてありますので、この3つの号についてそれぞれ活性化の分野を受け持つと考えております。